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2019年11月 Archive

表現の自由は無制限ではない

『月刊日本』2019年12月号 酒井信彦の偽善主義を斬る 2019年11月22日

 8月初めに開催された「あいちトリエンナーレ」の中で、猛抗議によって三日で中止となっていた企画展「表現の不自由・その後」が、10月8日の午後から強引に再開された。その再開の理由を、実際に見て判断して欲しいといいながら、展示方法は極めて制限されたものであり、言動が完全に矛盾していた。

 この展示の最大の特徴は、開催者が「表現の自由」を金科玉条として、それをやみくもに言いつのったことである。なるほど日本国憲法の第21条には、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とある。しかし同じく第12条には、「この憲法が国民に保証する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と、明確に言っている。表現の自由が、無制限なものではないのは、あまりにもあきらかだ。

 今回の企画展の真の目的は、本誌10月号でも述べておいたように、昭和天皇を戦争に絡めて貶めることであった。しかし当初反発が強かったために、問題点を慰安婦像の方に集中させて、昭和天皇の方はなるべく隠蔽する作戦に出た。したがって、昭和天皇の肖像に放火して燃え上がらせ、さらにその灰を踏みにじる映像に、「昭和天皇を含む肖像群が燃える映像作品」という、意図的な表現が一貫して使用された。この展示を問題視した例外的な首長の一人である、黒岩神奈川県知事も、慰安婦像だけに注目して、この隠蔽工作にすっかり騙されていた。

 ところが10月14日の閉会直前の12日になって、朝日新聞はこの映像作品の張本人である、大浦信行へ長文のインタビュー記事を掲載して、真相を明らかにする。しかしその内容は、まことに支離滅裂なもので、「僕にとって燃やすことは、傷つけることではなく昇華させることでした」などと、昭和天皇を呪詛する本音を、懸命にごまかそうとしていた。憲法第1条には、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とあるのだから、天皇を貶めることは、日本国、日本国民を貶めることであって、最大級の国家犯罪に他ならない。

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